top of page
不動産
不動産登記とは
不動産登記の役割は、不動産(土地や建物)の所在・地番・地目・地積、家屋番号・種類・構造・床面積のほか、所有者や担保権者の住所・氏名などの内容を法務局に備えられている登記簿(磁気ディスク)に記載(記録)し、これを一般公開することにより、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにして取引の安全を図ることです。
登記簿の構成は、不動産の物理的な状態が登記されている項目(表題部)、権利に関する登記がされている項目(権利部)になります。
さらに権利部は所有権の登記がされている項目(甲区)、所有権以外の権利の登記(抵当権等)がされている項目(乙区)になります。
当社での取り扱い
不動産売買
相続
所有権保存
借り換え抵当権
(設定・抹消)
贈与
任意売却
財産分与
競売
住宅ローン完済
住所氏名変更
どんなときに登記が必要?
不動産登記というのは広範囲で種類も多いので代表的な不動産登記手続きをご案内いたします。
-
土地・建物の売買時
-
土地・建物の所有者が亡くなった時
-
土地・建物の贈与を希望する時
-
銀行などから住宅ローンを借りる時
-
住宅ローン返却時
-
離婚によって土地・建物の財産分与が発生する時
-
新たに建物を新築する時
bottom of page